種別 | 使用区分 | 使用単価 | 金 額 | ||
午前9時 ~正午 |
午後1時 ~午後5時 |
午前9時 ~午後5時 |
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陸上競技場 | 専用 | 4,500円 | 6,000円 | 10,500円 | |
団体(共用) | 1,500円 | 2,000円 | 3,500円 | ||
個人(共用) | 150円 | 200円 | 350円 | ||
定期(共用) | 1年間 | 2,000円 | |||
野球場 | 全面 | ~2時間 | 1,000円 | ||
2~4時間 | 2,000円 | ||||
4~8時間 | 4,000円 | ||||
テニスコート | 1面 | ~2時間 | 400円 | ||
2~4時間 | 800円 | ||||
4~8時間 | 1,600円 | ||||
テニスコート照明 | 1面 | ~2時間 |
800円 |
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2~4時間 |
1,600円 |
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自動広場照明 | 全面 | ~2時間 | 1,600円 | ||
2~4時間 | 3,200円 |
1.陸上競技場以外の施設で、8時間を超えて使用する場合は、金額に2時間以内の使用料金を
加算した金額とする。
2.小・中学生(羽生市、行田市、加須市(以下「北埼玉地域」という。)に居住している者に
限る。)が使用する場合の使用料金は、定額の2分の1相当額とする。
ただし、照明施設の使用料は除く。
3.北埼玉地域以外に住所を有する者(羽生市内に通勤・通学している者を除く。)の
使用料は、定額の2倍とする。
4.庭球場照明施設の使用料金は、1面当たりの使用料金に加算する。
5.団体とは、10人を超えるものをいう。
6.利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。